2009-04-07 第171回国会 参議院 総務委員会 第11号
皆さんも御存じのように、最初の選挙で応援してもらわなくて落選をした、そして次に、郵政大臣になったら老人マル優の枠を勝手にこんなのは、自民党の先輩たちにも聞かないで、勝手になくせとか言ってみたり、それで郵政の官僚の皆さんからもうそっぽを向かれて孤独な思いをした。まさにそういう思いを、何としても自分が総理になったらこれは郵政の民営化してやろうと、それは彼の心の声だったと思いますよ。
皆さんも御存じのように、最初の選挙で応援してもらわなくて落選をした、そして次に、郵政大臣になったら老人マル優の枠を勝手にこんなのは、自民党の先輩たちにも聞かないで、勝手になくせとか言ってみたり、それで郵政の官僚の皆さんからもうそっぽを向かれて孤独な思いをした。まさにそういう思いを、何としても自分が総理になったらこれは郵政の民営化してやろうと、それは彼の心の声だったと思いますよ。
思えば、一九九二年に小泉総理が当時郵政大臣になられましたとき、私は今でも鮮やかに覚えているのでありますが、あのとき、郵政省を挙げて老人マル優のかさ上げを主張して取り組んでいました。そのときに、小泉大臣誕生とともに、最初の記者会見で、私はこれは反対だと言って、郵政省はびっくり仰天したわけであります。 その後、自民党本部に郵政関係の議員が一堂に会して、小泉大臣を呼べと。
小泉政権成立以来、平成十四年度には老人マル優廃止、平成十五年度には所得税、酒税、たばこ税の増税、今回は年金課税強化、住民税増税と、力のない個人、つまり取りやすいところから取るという姿勢が強く打ち出されております。仮に国民に負担を求めるにしても、それは何のための増税なのか、どのような社会を作るために必要なコストなのかを全く示さないままでは、到底国民の理解を得ることはできないのであります。
初めの改正では老人マル優を廃止し、昨年は酒税、たばこ税の引き上げという大衆増税を行い、そして、今年度は年金課税強化を求めております。さらに、今後は、所得税等の定率減税廃止に加え、年金保険料の引き上げも予定しており、まさに国民を虐待すると言わんばかりであります。
○横光委員 この老人マル優の不正利用だけでなく、結局、財形の不正契約まで出ている。こっちの方はもっと私は悪いんじゃないか、本当に利用者をだましていくことになりますので。 唯一、得点といいますか、これは、みずからの庁内で調査した結果ということです、これはすごい。もう一つのものは国税の抗議ですから。こっちはみずから調査した。
老人マル優の非課税限度額超過や不正利用などが明るみに出てしまったんですね。これは、私は、いわゆる国税が動いたということが非常に大きい意味を持つと思うんです。税法を遵守するように異例の要請を受けてしまった。これは厳重注意です、非常に重い抗議だと私は思うんですね。しかも、全国各地の郵便局が積極的にこの不正行為に加担していたというところまで明るみになってしまった。
このこと自体は、急激な制度の変更を緩和するというようなところもありますし、それから他方で、例えば老人マル優の廃止云々というようなこともありますから、大企業等だけが結果的に税収減になるとすれば、たとえそれが理屈上一〇〇%正しくてもというような気持ちの問題、気持ちと言ってはなんですが、政策と言い換えましょうか、政策の問題がございますので、正面からこれはけしからぬ、付加税けしからぬと言うことは理論上は可能
しかし、障害者マル優を新たに設ける反面、老人マル優については、来年から段階的に縮小し、二〇〇五年に全廃することが打ち出されていますが、富の偏在が最も顕著な高齢者向け措置であるからこそ、一定の要件を付すなど改善措置を施した上で存続は考慮されてよかったと考えるものです。厳格かつ適正な所得要件を設けるならば、税の公平・平等性との両立を図り得る老人マル優の存続は可能であったと考えます。
それから、老人マル優の廃止の問題でございますが、お年寄りがお金を蓄えるのは老人福祉が貧弱だから蓄えざるを得ないのではないか、こういうお話でございます。
今大臣、税制の話もされましたけれども、これは、税制ということでいえば、現在では六十五歳以上の高齢者の方、老人マル優なんてあんまりいい言葉じゃないと思いますけれども、老人マル優で一般の枠が三百五十万円あって、その上に特別マル優の枠で三百五十万上乗せになっているわけですね。
○遠藤(和)副大臣 老人マル優制度というのは、長い歴史があって、定着している制度なんですね。しかし、一方におきまして、間接金融から直接金融へ、あるいは株式に対する、市場を安定的に拡大していくという視点から申し上げますと、この制度がそれを阻害しているのではないかという議論も理解ができます。
次に、老人マル優関係についてお伺いいたしたいと思います。 従来のように、貯蓄をすれば投資の拡大を通じて経済が発展する、そういうふうな時代ではなくなっておりまして、個人の貯蓄を株式投資等へ振り向けることが喫緊の課題であると思っております。そのため、個人の株式投資に対するインセンティブを付与することにとどめず、貯蓄についての優遇措置の見直しをもあわせて行うことが必要なのではないでしょうか。
この四月に政府の緊急経済対策におきまして、個人投資家による長期安定的な株式保有の促進等証券市場の活性化を図る、そういうふうな観点から、まず自己株式の取得、保有制限の見直し、いわゆる金庫株の解禁ですけれども、それに加えまして株価の指数に連動する現物出資型の上場型株式投資信託、ETFの整備ですけれども、三番目に老人マル優の対象となる株式投資信託の拡大などの措置が取りまとめられたところでございます。
そして、これと連動して金庫株の解禁に伴う法改正をやったり、老人マル優の問題にも条件を緩和していこうということでしょう。じゃ、そちらも同時進行でやると。 しかし、この話をもう一つ進めると、副大臣自身も認めたような発言をしている、この税制をちょっといじったぐらいで個人投資家が証券市場へ飛び込んでくれるだろうか。それは、余り効果はなさそうだけれどもとにかくやってみる、そういう話ですか。
ということがございまして、先ほども論議がございましたように、昨年、まず申告分離課税の一本化を二年間延長するという措置も講じたわけでございますが、その後も株式市場の低迷状況ということもございましたので、先ほど来も議論になりましたが、先般、四月の政府の緊急経済対策におきまして、個人投資家による長期安定的な株式保有の促進など証券市場の活性化を図るということで、いわゆる金庫株の解禁ですとか、あるいはETFの問題ですとか、老人マル優
本法案とあわせて、いわゆる金庫株解禁に関する商法等の改正、老人マル優における株式投資信託への株式組み入れ比率規制緩和のための財務省令改正などが予定されております。 しかし、これらの一連の緊急対策は、与党の場当たり的な株価対策の寄せ集めにすぎず、中長期的視点からの公正かつ透明な証券・金融市場を目指す改革からはほど遠いだけでなく、むしろ逆行するとさえ言わざるを得ません。
証券税制についてのお尋ねでありますが、緊急経済対策に係る税制上の措置として、長期保有株式に係る少額譲渡益非課税制度を創設するための法案を国会に提出するとともに、上場型株式投資信託に係る税制の整備及び老人マル優の対象となる株式投信の拡大のための改正などを行ったところであります。
それから、利子に対する優遇制度という点で見ますと、老人マル優と比較してみると、これももともと非課税限度が元本額ですが、これに対して今度の株式版マル優とも言われる少額非課税制度というのは、年齢制限などもなく、だれもが使える一般的な優遇措置で、利益そのものを百万円おまけしよう、まけようというわけですね。 今お年寄りが老人マル優を限度いっぱい使ってとなりますと、千五十万円。
○石井政府参考人 先ほど片山大臣からも御答弁申し上げましたように、これは全体の中の一つでありまして、金庫株の解禁でございますとか、老人マル優の問題ですとか、それからETFの問題ですとかいろいろな対策を講じまして、何とか株式市場の活性化も図りたい、それがまた同時に経済の緊急対策にも資する、こんなふうに考えておるわけでございます。
老人マル優といったような非課税分がございますから、これを引きましてもおよそ八兆円。そのうち地方の税の分を引いて、国税分だけでも確かに六兆円になるのであります。 この六兆円を目安として考えて、思い切った景気対策を立てるのだという野中発言というのは、私は、財源を確保しているという点、あるいは国の借金の膨張を防ぐという点で傾聴に値すると思っています。
これがまた正しいかどうかをチェックするために、今、委員が御指摘のように、住民票の写しとかあるいは法人であれば設立登記簿の抄本といったいわゆる公的書類を見せていただくということになるわけですが、実際上は、御存じのように、例えば老人マル優の申し込みのときに何をやっているかというと同じようなことをやっておりまして、この際には住民票といったものだけでなくて例えば運転免許証とか、そういうものも含めてやっておりますが
あと生損保の控除について、同じく「縮小・合理化を図る必要がある、」老人マル優等についても「縮減に向けて検討すべきである」、こういう内容であります。 このいただきました時間の中で、私は、この平成九年度租税特別措置法の改正というものがこれに沿ったものに果たしてなっているのかどうか、御質問をさせていただきながら確認をしてまいりたいと思います。 ここで、簡単で結構でありますから、なっていますか。
今回、住宅取得促進税制につきまして、平成九年の特殊性ということから、平成九年については拡充しつつ、先へ行って従来の形まで戻していくということを工夫したことは申し上げられるのですが、今御指摘の生損保控除あるいは老人マル優につきましてはなかなか手がつけられないでいる状況ですが、先ほど来の御質問にもありますように、経済構造改革等々が進む中で、有効なお金の使い方ということを考えた場合には、税の面、歳入の面でも
多くのケースは金利を一%程度上乗せするというようなものでございますけれども、そのほか、中小金融機関におきましては、マル優枠を超える預金に源泉徴収税相当分の金利を上乗せする、すなわち実質的に老人マル優枠を拡大するというような形の商品などを売り出していると、こういうケースもございます。
源泉徴収されないというのは、マル老でしょうか、老人マル優とマル特ぐらいでしょうかね、あとはほとんどもうないですね。私は国民の皆さん方は、何これ、利子に対する税金も払ってないのかという、これは案外御存じないんですよ。これほどにやはり優遇されている。 この金融資産収益に対する利子の扱いについて、大変私は不公平だと思っております。これについて税務当局、どうお考えになっていますか。
じゃ、本当に力の弱い人は救われているのかというと、例えば老人マル優なんというのがございますけれども、老人マル優をやっている方々の半分、いや、八割ぐらいの方は相当な所得を持っておられる方です。この人たちがあの三千億円の減税分の利益を得るのであって、本当に貧乏な老人の方が利子所得で利益を得ているというのはほとんどないのですね。